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名付けの決まり事 |
★名前に使える漢字 ・常用漢字2136字 ・人名用漢字983字 ・ひらがな、カタカナ ・漢数字は○。算用数字、ローマ数字、アルファベットは×。 ・読みは自由。どのように読ませてもOK。 ・基本的に新字体。旧字体は一部OK。 名前にはすべての漢字が使えるわけではありません。 常用漢字2136字と人名用漢字983字が名前に使える漢字です。 旧字体の使用が認められてる漢字は205字、他は新字体しか使えません。 繰り返し記号「々ゝゞ」は使えます。「ゐゑをヰヱヲ」も使えます。 漢数字は使えますが、算用数字、ローマ数字、アルファベットは使えません。 つまり、一二三はOK。123、ABC、IIとかはNGです。 これ以外の漢字は役所に提出しても受け付けてもらえません。 使える漢字一覧はこちら ★出生届の出し方 ・いつまで? 提出期限は生まれた当日を含め14日以内 これは法律で定まった義務です。提出期限までに届出をしないと、 正当な理由がない場合、3万円以下の過料が科せられます。 14日目が日曜祝祭日の場合、休み明けの日までが提出期限となります。 これから始まる赤ちゃんの人生が、いきなり遅刻で始まるなんてことないように。 ・どこに? 本籍地の市区町村役所、住民登録している市区町村役所、赤ちゃんの出生場所の市区町村役所、 基本的にこの3ヵ所のどこかに提出します。 ・誰が? 赤ちゃんの父または母が届け出義務者ですが、役所への提出は代理人でも可能。 ・必要なものは? 1.出生届1通(役所の戸籍係や産科の病院、産院に置いてあります。) 出生証明書1通(出生届と出生証明書で1枚の用紙になっています。 こちらは医師または助産婦が記入。) 2.届け出義務者の印鑑(出生届に捺印したもの) 3.母子健康手帳 4.国民健康保険証 ・嫡出子って何? 正式に婚姻の手続きをした夫婦の間に生まれた子のこと。 出生届に記入欄があるのですが、普通はこっちにチェックします。 嫡出でない子とは、婚姻届を出してない夫婦の間に生まれた子のことです。 婚姻届を出してない夫婦でも、出生届と同時に婚姻届を提出すれば嫡出子として扱われます。 ・改名したい 一度戸籍に記された名前は簡単には変えられません。 改名は家庭裁判所に申し立てをし審議を受けるのですが、 画数が悪いとか気に入らないとかいう理由では受理されません。 命名は慎重に。 |
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