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名付けの決まり事
★名前に使える漢字
・常用漢字2136字
・人名用漢字983字
・ひらがな、カタカナ
・漢数字は○。算用数字、ローマ数字、アルファベットは×。
・読みは自由。どのように読ませてもOK。
・基本的に新字体。旧字体は一部OK。
名前にはすべての漢字が使えるわけではありません。
常用漢字2136字と人名用漢字983字が名前に使える漢字です。
旧字体の使用が認められてる漢字は205字、他は新字体しか使えません。
繰り返し記号「々ゝゞ」は使えます。「ゐゑをヰヱヲ」も使えます。
漢数字は使えますが、算用数字、ローマ数字、アルファベットは使えません。
つまり、一二三はOK。123、ABC、IIとかはNGです。
これ以外の漢字は役所に提出しても受け付けてもらえません。
使える漢字一覧はこちら


★出生届の出し方
・いつまで?
 提出期限は生まれた当日を含め14日以内
これは法律で定まった義務です。提出期限までに届出をしないと、
正当な理由がない場合、3万円以下の過料が科せられます。
14日目が日曜祝祭日の場合、休み明けの日までが提出期限となります。
これから始まる赤ちゃんの人生が、いきなり遅刻で始まるなんてことないように。

・どこに?
 本籍地の市区町村役所、住民登録している市区町村役所、赤ちゃんの出生場所の市区町村役所、
 基本的にこの3ヵ所のどこかに提出します。

・誰が?
 赤ちゃんの父または母が届け出義務者ですが、役所への提出は代理人でも可能。

・必要なものは?
1.出生届1通(役所の戸籍係や産科の病院、産院に置いてあります。)
  出生証明書1通(出生届と出生証明書で1枚の用紙になっています。
  こちらは医師または助産婦が記入。)
2.届け出義務者の印鑑(出生届に捺印したもの)
3.母子健康手帳
4.国民健康保険証

・嫡出子って何?
 正式に婚姻の手続きをした夫婦の間に生まれた子のこと。
 出生届に記入欄があるのですが、普通はこっちにチェックします。
嫡出でない子とは、婚姻届を出してない夫婦の間に生まれた子のことです。
婚姻届を出してない夫婦でも、出生届と同時に婚姻届を提出すれば嫡出子として扱われます。

・改名したい
 一度戸籍に記された名前は簡単には変えられません。
改名は家庭裁判所に申し立てをし審議を受けるのですが、
画数が悪いとか気に入らないとかいう理由では受理されません。
命名は慎重に。




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